3.「東京」に相応しい建物とは?
これまでも「ヒートアイランド(熱汚染)」等を防止するために必要な建物形状には言及してきました。ここでは、それらをまとめますが、まずは、建物の省エネルギーに関する知見を述べます。
3-1 建物と省エネルギー
建物の省エネルギーをまとめるに当たり、法律の概要、建物のエネルギー消費構造等を説明します。
(1)省エネルギー施策 | |||||||
省エネルギー関連の法律は、1979年に施行された「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)があります。経済産業省(当時は通商産業省)と国土交通省(当時は建設省)が所管する法律です。施行当初は産業分野での取組みを求めるものでしたが、翌1980年には、一定規模以上の業務施設に「PAL」「CEC」の計算書提出が義務付けられました。 ・「CEC」とは、CoEfficient
of Energy Consumption の略で「エネルギー消費係数」のことです。 「PAL」「CEC」の変遷を図3-1-1に示します。 2006年に、対象延べ床面積が2,000m2以上に拡大され、さらにそれまでは「新築」建物だけだったものが、「改修」建物も対象となりました。 2010年、対象延べ床面積が300m2以上(「改修」は2,000m2のまま)に拡大されました。図を見ると、「工場」用途の基準が甘いように見えますが、「工場」は経産省系の縛りがあります。それは、1993年に、原油換算で年間1,500kL以上の製造工場を対象に、エネルギー使用量の「定期報告書」提出が義務付けられ、また「毎年1%以上のエネルギー消費原単位の削減」の努力義務を課せられました。1999年、省エネルギー改修工事に関する5年間の「中長期計画書」も義務付けられました。2003年、対象事業所が、住宅を除く全ての建物用途に拡大されました。2010年、それまでの報告が「建物毎」だったものが、「事業者毎」に改訂されました。2014年、「年間エネルギー消費原単位」に加え、「電力需要平準化原単位評価」の報告が加わりました。2015年、昼間(8:00〜22:00)の電力量は、1.3倍に換算することになりました。(昼間と夜間の電力量を分けて計量できない場合、終日1.3倍) |
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図3-1-1 PAL、CECの変遷 | |||||||
(2)業務建物のエネルギー消費構造 | |||||||
建物で省エネルギー対策を行う場合、「どこで」「どの程度」「いつ」エネルギーが消費されているかを把握しないと、話しが始まりません。ここでは、街の建物の中で多くの割合を占める「業務」(事務所)建物のエネルギー消費量に関して、その内訳を調べます。(一財)省エネルギーセンターのホームページのデータと図を主に使用します。 平均的な業務建物の床面積の構成比率(用途別床面積比)を図3-1-2に示します。 延床面積当りの「オフィス専有面積」を「レンタブル比」(貸床比率)と言います。小規模の業務建物では「レンタブル比」は高くなりますが、大規模の業務建物では、1階に店舗や、ゆったりとしたエントランス(玄関)やトイレ等の関係でこの図程度の値か、それよりも低い値となります。高層や超高層の業務建物では、1階だけではなく最上階にも普通、店舗が入ります。 続いて、その用途別床面積毎のエネルギー消費割合を図3-1-3に示します。 「駐車場」のエネルギー消費は「照明」と「換気」程度のため、床面積比の割合に比べてエネルギー消費割合は少なくなります。「オフィス共有」(廊下、トイレ等)も同様の理由で少なくなります。「共用部」は熱源設備やその熱源の搬送動力が含まれるため、エネルギー消費割合は逆に多くなります。当然「オフィス専有」も多くなります。その「オフィス専有」のエネルギー消費割合では、「照明」「コンセント」「空調」が、各々1/3程度ずつを占めることがわかります。 業務建物の「用途別エネルギー消費割合」を図3-1-4に示します。 「熱源・空調」(43%)と「照明・コンセント」(42%)がツー・トップで併せて85%となります。 「CEC」の対象が、AC「空調」、V「換気」、「L「照明」であったことに納得がいくと思います。いっぽう、EV「搬送」は多くを占めないので何故CECの対象となったのか?HW「給湯」が業務建物では対象外である理由もわかると思います。 各々の項目の今後の展開を以下に記します。 図では多くを占めた「コンセント」ですが、エネルギー削減の評価方法が無いのが現状です。 バブルと呼ばれた時代は、パソコンの普及が目覚ましく、建物の電気容量(コンセント容量)がうなぎ上りとなった時期でした。しかしながら、パソコンが一人一台まで普及した後はCRTがLCDに変わり、CPU自体の効率も著しく向上したため、現在は減少傾向となっています。このように、コンセントのエネルギー消費削減には、「機器効率の向上」が最も効果をあげます。 「照明」に関しては、「CEC/L」の値の変遷を見てわかるように、業務建物はそもそも「蛍光灯」が主流であったため、大きな削減は望めないと思われていました。しかしながら「3.11」で「電力制限令」が出て室の照明を間引いたところ、その明るさでも十分だと気付きました。そのためJISの照度基準の見直しが行われており、今後、「CEC/L」の値は変わりませんが、「照明」のエネルギー消費割合は減少すると考えます。 また、高級ホテルやデパートの宝飾品売場等では「白熱灯」が多用されていましたが、白熱灯と同様に点光源で、かつ高効率なLEDに置き換わりつつあり、今後、エネルギー消費の削減が期待されます。照明のエネルギー消費削減も、これ以上の照度削減は望めないでしょうから、LED等の高効率照明が普及した後は、大きな削減は望めないと考えます。 「換気」に関しては、人の密度が高い状況下で、しかも窓が開かないことが多い業務建物では、エネルギーの削減はほとんど望めないと考えます。以前、アメリカでは省エネルギー対策として「換気量」が削減されたことがあります。そもそも日本に比べてオフィスの人口密度が低いアメリカですが、その際「シック・ビル」が問題となりました。日本では、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管法)の規定に「炭酸ガス濃度は1,000ppm以下」があるため、換気量を極端に絞ることはできず、その結果「シック・ビル」は発生しませんでした。 業務建物のエネルギー消費量で多くを占める項目で残っているのは、「空調」となりました。 |
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図3-1-2 業務建物の床面積構成比率(用途別床面積割合) | |||||||
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図3-1-3 業務建物の床面積別エネルギー消費割合 | |||||||
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図3-1-4 業務建物の用途別エネルギー消費割合 | |||||||
(3)空調と熱負荷 | |||||||
「空調」は「空気調和」の略称です。「空調」=「冷暖房」と思っている方も多いと思いますが、「空調」は「冷暖房」だけではなく、「除塵」、「炭酸ガス濃度」、冬期であれば「加湿」、さらに「吹出し風速」「送風時の音」も含めたもので、建物のグレードにより「空調」のグレードも異なります。最も廉価な建物では、天井に天井カセット型パッケージ・エアコンの室内気がむき出しで設置され、冷風/温風を季節により吹出します。外気はトイレ等の換気扇を稼働することにより、隙間等から入ってくるものとし、大きな塵埃は吸込み口のフィルターで捉えますが、花粉等の細かいごみは濾しとれません。 いっぽう、高級な事務所では、吹出し口は目立たず、吹出した風や音を感じることもありません。花粉等はフィルターで除去され、加湿されているため過度に乾燥することもありません。フィルター等のメンテナンスは執務空間に入ることなく行えます。 「空調」の中で最もエネルギーを消費するのは、「冷暖房」です。 「冷暖房」の原因となるものを「熱負荷」と呼びます。 建物の冷房・暖房用の空調機・熱源機の容量を決めるために、「熱負荷計算」を行います。その建物で最も大きいであろう熱負荷を算出し、それを賄える装置を決めるのです。 |
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熱負荷の種類は、大きく6ケに分けられます(表3-1-1参照)。 「+」は、その熱負荷に加算される熱負荷です。 「(−)」とはその負荷から減じられる熱負荷です。冷房では、全ての項目が加算されます。暖房では各種の「熱取得」は「暖房負荷」から減じられますが、暖房は普通、朝、出勤前に温めておきますので、就業前の運転開始時に最大負荷が発生します。そのため、「(−)」の項目は「0」として扱います(照明や機器は停止。人間もいない。朝日が差し込む前または雨の日として計算します)。したがって出勤後、人が増えて、照明やパソコンの電源が入ると暖房負荷が減っていくことが想像できます。一方、冷房負荷は外気温が高く、人が活発に活動するにつれて大きくなります。 「隙間風」は、コンクリート造や鉄骨造等で気密性が高い建物では、普通、見込みません。ただし、1階等で人の出入りがある場合は見込みます。「換気」と同質の熱負荷であるため、「換気」に含めることもあります。 |
表3-1-1 冷房負荷と暖房負荷 | ||||||
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事務室の計算例 |
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・冷房負荷 | |||||||
最大負荷の各熱負荷の割合です。 |
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図3-1-5 冷房負荷の構成(全熱交換器 無) | 図3-1-6 冷房負荷の構成 (全熱交換器 有) | ||||||
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図3-1-7 暖房負荷の構成(全熱交換器 無) | 図3-1-8 暖房負荷の構成(全熱交換器 有) | ||||||
・暖房負荷 | |||||||
「外壁や窓からの貫流熱」と「換気による熱負荷」の2つとなります。 |
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住宅の場合 |
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◆原単位、「熱負荷原単位」に関する考察 | |||||||
(4)暖房負荷の削減 | |||||||
先に述べたように、暖房負荷は2つの要素で構成されます。これは住宅も業務(商業)系建物も同じです。 |
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a)外気負荷 住宅の場合、「外気(換気)負荷」を無くすには、「換気」をしなければよいのです。室内の空気を燃焼に使用する「開放型の燃焼機器の使用」や「有害揮発性物質」の件が無ければ、在室人員の少ない住宅では積極的に「換気」する必要はないのです。トイレや台所では普通、臭い等の対策の必要から換気扇を運転するので、排気された分の「(冷たい)外気」は入ってきます。どうしても常時「換気」したい場合は、「熱交換型換気扇(全熱交換器)」を使用します(「外気(換気)負荷」を半分程度削減可能ですが、トイレや台所の排気と熱交換することはできません。それは「臭い」や「油」があるためで、熱交換した給気に「熱」と一緒に「臭い」や「油」も移ってしまうのです)。 建築基準法では、平成になった頃、24時間換気が義務付けられました。「シックハウス」対策のためです。「シックハウス」とは、「高断熱・高気密」の推進、特に「高気密」が進んだうえ、窓を開ける家が少なくなったため(と私は考えていますが)、新築住宅に使われる新建材から揮発性物質が室内に拡散し、目がチカチカしたり、気持ちが悪くなったり等々の化学物質過敏症の総称です。 前述しているように、1973年のオイル・ショック時、アメリカでは事務所等の換気量が極端に絞られました。その結果、頭痛、吐き気、めまい等の様々な症状が現われ「シックビル」症候群と呼ばれました。日本では「ビル管法」で必要換気量が定められていたため、「シックビル」とは無縁でした。しかしそれから四半世紀が経過して、日本では住宅で似た症状が出現し、「24時間換気」が義務付けられたのです。 ひと夏、窓を開け放しておけば、揮発性物質は飛んでしまうとも言われていますが、冷房が普及し、室内の温度が低く保たれたため、揮発性物質はゆっくりといつまでも室内に出てくるようです。 冷房が普及したから窓を開けないのでしょうか? 騒音、大気汚染、プライバシー(覗かれる)、雨が吹き込む、防犯、・・・・。ある意味で無秩序に建てられた都市内の建物(戸建・集合住宅)では、様々な要因で「窓を開ける気にならない」のだと思います。冷房が普及する前は、それでも暑いので「我慢して窓を開けた」のですが、冷房が普及すると「窓を開ける必要が無くなりました」。その結果、冷房負荷が急速に拡大すると同時に「シックハウス」が増加したと私は考えています。 住宅の暖房負荷(外気負荷)を今以上に減少させるためには、「高気密」の他に、「窓が開けられる環境」が必要だと思っています。 続いて業務系施設の場合です。 大規模の事務所等の空調方式では、導入する外気を専門に処理する「外調機」と、室内の熱負荷を専門に処理する「空調機」に分けて対応する場合があります(そのため、「外気負荷」を他の負荷と分けて熱負荷計算することがあります)。この方式の利点は、「外気取入れ口を集中」できることと、「加湿」への対応が良いことです。低い温度の空気に「加湿」するのは難しいのです。しかしながら、事務所等では誰もいない始業前には暖房負荷が発生しますが、始業以降に人が増え、パソコン等も起動し、日射が差し込むと「暖房負荷」は無くなり逆に「冷房負荷」が発生します。「外調機」は絶えず冷たい外気の「暖房負荷」に対応しますが、「空調機」は冷房負荷に対応します。外気を「空調機」で上手に処理することで「冷房負荷」と「暖房負荷」を相殺することができます。外気を部屋ごとに取り入れられる工夫ができれば、かなりの省エネルギーになります。(外観の設計に関わるため、デザイナ(意匠設計)が嫌がりますが) |
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b)貫流負荷 |
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